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情報I
情報社会の問題解決
最終更新日:2026年7月19日
情報社会でどんな問題が起き、それをどう解決するかを学ぶ入口の単元です。個人情報の保護、知的財産権、情報モラルといった「情報を扱う人が守るべきルール」の土台を身につけます。ここでの用語は、後の単元(→ 科目「情報I」の単元「ネットワークと情報セキュリティ」)やニュースを読み解くときにも土台として効いてきます。
この単元のポイント
- 個人情報は氏名・住所・顔写真など、特定の個人を識別できる情報です。その取り扱いは個人情報保護法で定められています。
- 知的財産権は大きく著作権(届出不要で創作と同時に発生)と産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標=出願・登録が必要)に分かれます。
- 情報モラルと情報リテラシーを守り、なりすまし・誹謗中傷・フェイクニュースなどの問題に適切に対処します。
共通テストのポイント
著作権は登録なしで自動的に発生する点と、産業財産権は出願・登録が必要な点の対比が頻出です。個人情報とプライバシーの違い、匿名加工情報のように「個人を特定できないよう加工した情報」の扱いも押さえておきましょう。
個人情報とプライバシー
個人情報とは、氏名・生年月日・住所・顔写真・マイナンバーなど、その情報単独で、あるいは他の情報と組み合わせることで特定の個人を識別できる情報を指します。これに対しプライバシーは「他人に知られたくない私生活上の事柄をコントロールする権利」という、より広い概念です。両者は重なる部分が多いものの、たとえば公開された氏名は個人情報ですが、それ自体が直ちにプライバシー侵害になるわけではありません。近年は複数のデータを突き合わせると個人が浮かび上がる「名寄せ」の危険が増えており、企業が個人情報を扱うときは利用目的の明示・安全管理・第三者提供時の同意といった義務を負います。
知的財産権のしくみ
知的財産権は、人間の創作や発明といった「かたちのない財産」を保護する権利の総称です。中心となるのが著作権と産業財産権で、この二つは発生のしかたが正反対である点が試験の急所になります。
著作権
- 文章・音楽・絵画・プログラムなどの著作物を創作した時点で自動的に発生します(無方式主義=登録も表示も不要です)。
- 保護期間は原則著作者の死後70年です。期間が過ぎた著作物は自由に利用できます(パブリックドメイン)。
- 引用は、公表済みの著作物を、出所を明示し、自分の文章が主・引用が従という主従関係を保ち、必要な範囲で行えば許されます。私的使用のための複製など権利が制限される例外もあります。
産業財産権
- 特許権(高度な発明)・実用新案権(物品の形状などの考案)・意匠権(デザイン)・商標権(マーク・名称)の4つです。
- いずれも特許庁への出願・審査・登録を経て初めて権利が発生します(早い者勝ちの先願主義です)。
- 著作権が「表現」を守るのに対し、特許は「アイデア・技術」を守る点が違います。
問題解決の進め方
情報Iでは、身近な課題を情報技術で解決する態度も重視されます。基本の流れは問題の明確化 → 情報収集 → 分析・整理 → 解決案の立案 → 実行 → 評価で、うまくいかなければ前の段階に戻って繰り返します。アイデアを広げるときはブレーンストーミング(批判せず量を出す)、集めた情報を整理するときはKJ法(似た内容をグループ化して構造をつかむ)などの発想法が使われます。「まず現状を数値やデータで正しくつかみ、思い込みで解決策に飛びつかない」ことが、この分野に共通する姿勢です。
参考・出典
この記事は、運営者が構成を設計したうえで生成AIを併用して執筆し、公開前に運営者が内容を確認しています。 学習の参考としてご利用いただき、重要な判断の際は教科書や公式資料もあわせてご確認ください。 誤りにお気づきの場合はフッターの投書箱よりご連絡ください。